パチンコ店規制関連法規まとめ

 

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用途地域の定めは都市計画法(都計法)により規定されています。

 

都計法 第 8条 1項1号 用途地域(を定める)

都計法 第 9条 5項 第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする。

都計法 第 9条 6項 第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。

 

用途地域内の建築の制限については建築基準法(建基法)により規定されています。

建基法 第48条 5項 第一種住居地域内においては、(~以下省略)

建基法 第48条 6項 第二種住居地域内においては、(~以下省略)

 

省略以降のなかで

第一種住居地域内においてパチンコ店は用途制限されています。(建築不可)

第二種住居地域内においてパチンコ店は規模が制限されています。(10,000㎡以下の場合に限り建築可能)

 

 

次に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の趣旨を見てみます。

 

風営法 第 1条   この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

 

我々の住民アンケートで多く寄せられた反対の理由が、これら法律が規定している(一部合点いきませんが)点に見られます。「住居の環境を保護する」、「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」という文言がそれに当てはまります。

ただし今般の計画立地は近隣商業地域内で、パチンコ店の用途、規模の制限はありません(建蔽率、容積率、高さ、斜線等、他景観関連等の制限はあります)。法律の規定内で行われるものであるということです。

 

確かに真っ向勝負はできないかもしれません。しかし法律の趣旨を鑑みるならば、決して我々が無茶な論理で反対しているとは言えないと思います。

第一種住居地域とは大原街道(歩道含幅員8M内外)の細い道路を隔てるのみで、建築不可地域と接しています。まさにギリギリの立地です。これで法律で言う「住居の環境を保護する」、「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」と言えるのかが訴えられていると思います。皆が違和感を大きく抱く点が法律で謳われて規制されているにもかかわらず、規制外区域と規制区域の隣接点に関して規定されていないことが問題を複雑化させているように思います。(法の未整備性)

ですから、我々は反対運動とは別に法の整備を訴えることも必要ですし、自衛策として地区計画や建築協定など本気で考える必要があると言えると思います。

 

地区計画とは

http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000118422.html

 

建築協定とは

http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000028575.html