京都市風致保全課へ問題提起しました

カナート洛北(イズミヤ)増築計画の「仮称・高野アミューズ」(大型パチンコ店)は風致地区規制に抵触している懸念があります。そこで、京都市風致保全課へ以下のような要請文を提出しました。

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(仮称)高野アミューズに関する京都市風致地区条例の解釈について

 ご存じのとおり、左京区高野のホテルアバンシェル京都の跡地において、地上5階建て駐車台数704台の大型パチンコ店の(仮称)高野アミューズの建設が計画されております。

 (仮称)高野アミューズに関する、京都市風致地区条例についての京都市の法解釈に以下の疑問があるので意見を提出します。

 文書にて回答を求めます。よろしくお願いいたします。またその結果は公表させていただくことを申し添えます。

1 風致地区の建ぺい率規制について

 川端通りの東側の境界から20mが風致地区第4種地域に指定されており、カナート洛北と(仮称)高野アミューズを一体敷地とすると、敷地は風致地区の内外に跨ります。その取扱いが京都市風致地区条例による許可基準の解釈と運用で解説されており、原則は風致地区内にのみ風致4種の建ぺい率の40%が適用されます。しかし現状で既に40%を超えているので「敷地内の建築物の立地の関係から,条例による建ぺい率を充足することができないときには,それぞれの部分で適用される建ぺい率をそれぞれの部分の面積で按分して,敷地全体の建ぺい率の最高限度を算定し,その範囲内で条例による建ぺい率の基準を緩和して適用する場合があります。」との規定を適用すると考えられます。

 当該敷地内の風致地区部分の面積を作図によって3,342.12㎡とし、一体敷地に許容される建築面積を計算例のように計算すると、

3,342.12㎡×4/10(19,132.72-3,342.12)㎡×9/1015,548.388㎡となります。

 今計画されております(仮称)高野アミューズの建築面積の5,605.87㎡と既存部分の10,521.05㎡を足すと、16,126.92㎡となり、上記で求めた許容建築面積を超え、京都市風致地区条例違反となると考えますが、いかがでしょうか?

2 手続きの問題

 京都市は、今回のぱちんこ屋建物そのものは風致地区外での計画であるから、風致地区条例の建ぺい率違反状態になることが分かっていても、指導はしないという立場をとりますか? わたしたちは、建築確認に先立ち、変更をさせるべきだと考えますが見解をお聞かせ下さい。